岡山県の新見市社会福祉協議会の公式サイト。
法人や事業の概要、活動の紹介をしています。

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社会福祉法人
新見市社会福祉協議会

新見社協について

新見市生活相談支援センター

 「新見市生活相談支援センター」は、生活や仕事に関することなど、暮らしの中で困りごとや不安を抱えている方からの相談に応じ、その困りごとについて、解決方法やどのようにしていきたいかをともに考え、必要な支援やサービス・機関への橋渡しや、継続的な相談支援を行いながら、相談者の問題解決のお手伝いを行う機関です。(TEL 0867-88-6588

主な相談支援内容(自立相談支援事業)

 新見市生活相談支援センターでは、主に次のように支援を行います。

相談受付あらゆる相談を伺います。
支援計画の作成相談員が不安や困りごとを聴いて状況を整理し、相談者と一緒に解決に向けた計画を立てます。
計画の実行目標に向けて取り組みます。
課題の解決必要に応じて継続的に相談支援を行います。

そのほかの支援等

 新見市生活相談支援センターでは、そのほかにも次のような支援を行います。

家計改善支援事業家計(お金のつかい方など)に関する相談に応じ、相談者が適切な家計管理ができるよう助言や支援を行います。

 また、食料に困窮する方を支援できるように、常時食料の寄付(フードドライブ)を受け付けています。詳しくは、下記をご覧ください。

各種相談会の開催

 本会では、次の各種相談会を行っています。

心配ごと相談
相談内容生活上の困りごと全般
毎月第3水曜日(祝日の場合は日程を変更する場合があります)
9:00~12:00
新見市役所南庁舎
相談民生委員・児童委員
なんでも相談会
相談内容あらゆる相談に応じます
年2回程度
日時は新着情報やFacebookでご確認ください
新見市地域福祉センター
相談弁護士、司法書士、税理士、社会保険労務士、社会福祉士、介護支援専門員など複数の専門家が相談に応じます

新見市成年後見相談センター

 「新見市成年後見相談センター」では、認知症や知的障がい、精神障がいなどにより、判断能力が十分でない方を法律的に支援するための「成年後見制度」に関する相談や利用支援を行っています。
 また、成年後見制度の利用促進を行う「中核機関」としての機能も持っています。(TEL 0867-72-7306

 成年後見制度とは、認知症、知的障がい、精神障がいなどにより判断能力が十分でない方が、自分らしく安心して暮らせるように、本人の権利や財産を守り、本人の意思を尊重した生活ができるよう支援するための制度です。

新見市成年後見相談センターの機能

1.成年後見制度利用相談
電話や来所による成年後見制度の利用に関する相談に応じます。
2.成年後見制度の普及啓発
成年後見制度普及啓発のための研修会や講演会、出前講座、相談会などを行います。
3.法人後見等移行支援事業
成年後見事業等の手続きの補助や、日常生活自立支援事業の利用が必要な方への支援を行います。
4.後見人等支援
親族後見人や市民後見人等からの相談に応じたり、後見活動の支援を行います。

法人後見事業

 新見市には弁護士など、専門職の成年後見人等が少ないことや、在宅の方は生活・医療・介護などに関する契約や支払いの支援の必要性が高いことなどから、本会が法人として成年後見を行う法人後見事業を行っています。
 家庭裁判所から、本会が成年後見人等として選任された場合に、被後見人等(本人)に代わって契約や財産管理などを行います。

こんな時はぜひご相談ください
  • ・福祉施設の入所などの契約ができない
  • ・預貯金の管理や解約ができない
  • ・消費者トラブルが怖い など

成年後見制度に関する参考サイト

日常生活自立支援事業

 日常生活自立支援事業は、高齢者や障がい者の方々が、安心して自立した生活が送れるように、福祉サービスの利用などに関する相談や、日常生活に必要なお金の管理などをお手伝いする事業です。

対象となる方

次のいずれにも該当する方

  • ・判断能力が不十分な方(認知症高齢者、知的障がい者、精神障がい者等であって、日常生活を営むのに必要なサービスを利用するための情報の入手、理解、判断、意思表示を本人のみでは適切に行うことが困難な方)
  • ・本事業の契約の内容について判断し得る能力を有していると認められる方

※医師による診断や、障害者手帳の有無は問いません。

相談の具体的な例

  • ・収入に応じた支払いが困難など、日常的な金銭の管理に不安がある
  • ・申請書類などの手続きがよく分からない
  • ・消費者被害にたびたび遭う など

具体的なお手伝いの内容

1.福祉サービス利用の支援
  • ・福祉サービスについての情報提供、相談、利用手続き
  • ・福祉サービスについての苦情解決の相談 など
2.お金の出し入れや各種手続き等の支援
  • ・日常生活に必要な預貯金の払い戻し、預け入れ
  • ・年金や福祉手当の受け取りに必要な手続き
  • ・税金や公共料金、医療費、家賃などの支払い手続き
  • ・公的な書類の届出などに関する手続き など
3.通帳や証書などのお預かり
  • お預かりできるもの
  • 保管を希望される預金通帳や印章(判子)、証書などの重要書類

利用料金

利用料金備考
福祉サービスの利用援助
日常的な金銭管理
1時間1,100円
  • ・1時間以降は30分経過ごとに550円加算されます。
  • ・別途支援にかかる交通費を負担いただきます。
書類等の預かり1年間5,000円

(令和5年3月1日現在)

その他

 本事業は、岡山県社会福祉協議会から受託して行っています。
 事業の詳細は岡山県社会福祉協議会のホームページをご参照ください。

岡山県社会福祉協議会ホームページ
(日常生活自立支援事業について)

生活福祉資金貸付事業

 生活福祉資金は、「低所得者、障害者又は高齢者に対し、必要な相談支援と資金の貸付を行うことにより、その経済的自立及び生活意欲の助長促進並びに在宅福祉及び社会参加の促進を図り、安定した生活を送れるようにすること」を目的とした制度です。
本会は、岡山県社会福祉協議会からの委託により、生活福祉資金貸付に関する相談窓口を設けています。詳しくは岡山県社会福祉協議会のホームページをご参照ください。

岡山県社会福祉協議会(生活福祉資金貸付制度について)